地方税法施行規則 第十一条

(政令第五十二条の二の二第三項の機械及び装置等)

条文
括弧書き:
第十一条(政令第五十二条の二の二第三項の機械及び装置等)保存

政令第五十二条の二の二第三項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置とする。

2

政令第五十二条の二の二第三項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 購入した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額 当該機械及び装置の購入の代価引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額 購入以外の方法により取得した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額 その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額

購入した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額 当該機械及び装置の購入の代価引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額

当該機械及び装置の購入の代価引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額

当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額

購入以外の方法により取得した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額 その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額

その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額

当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。