地方税法施行規則 第十一条の十一

(政令第五十二条の十の九第二号の施設)

条文
括弧書き:
第十一条の十一(政令第五十二条の十の九第二号の施設)保存

政令第五十二条の十の九第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第一号の施設に隣接する緑地帯都市計画法第七条第三項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。

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