地方税法施行規則 第十一条の二

(法第三百四十九条の三第四項の船舶)

条文
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第十一条の二(法第三百四十九条の三第四項の船舶)保存

法第三百四十九条の三第四項に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。 次に掲げる船舶以下この項において「総トン数五百トン以上の船舶等」という。であつて、当該年度の初日の属する年の前年以下この項において「前年」という。中の外航就航日数の全就航日数に対する割合以下この項において「外航就航率」という。が二分の一を超えるもの 総トン数船舶のトン数の測度に関する法律昭和五十五年法律第四十号第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下この項において同じ。)五百トン以上の船舶 漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号第三十六条第一項の規定による許可に係る船舶次項において「許可に係る船舶」という。又は漁業の許可及び取締り等に関する省令第四十条の規定による届出をして漁獲物を輸送する船舶第四号及び次項において「運搬船」という。であつて総トン数九十トン以上五百トン未満のもの 海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号第十九条の七第一項又は第二十二条第一項の規定による登録を受けて旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの 前年中の外航就航率が零を超え、二分の一以下である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの 前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超えていること。 前年中にとん税法昭和三十二年法律第三十七号第二条第一項の外国貿易船として特別とん譲与税法昭和三十二年法律第七十七号第一条第一項に規定する開港に入港した回数が三以上であること。 前年中の外航就航率が零である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超え、かつ、外航就航実績のあつた年が、前年前四年以前に建造されたものについては前年前四年から前々年までに三年以上、前年前三年中及び前年前二年中に建造されたものについては二年以上あるもの 前年中に建造された総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げるもの 総トン数五百トン以上の船舶であつて、総務大臣が当該船舶の構造、資格等からみて主として遠洋区域を航行区域とすると認めるもの 総トン数九十トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として漁業法第三十六条第一項の規定による許可を受けて行う漁業に従事すると認められるもの 総トン数九十トン以上五百トン未満の運搬船 総トン数百トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として海上運送法第十九条の七第一項又は第二十二条第一項の規定による登録を受けて旅客を輸送していると認められるもの

次に掲げる船舶以下この項において「総トン数五百トン以上の船舶等」という。であつて、当該年度の初日の属する年の前年以下この項において「前年」という。中の外航就航日数の全就航日数に対する割合以下この項において「外航就航率」という。が二分の一を超えるもの 総トン数船舶のトン数の測度に関する法律昭和五十五年法律第四十号第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下この項において同じ。)五百トン以上の船舶 漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号第三十六条第一項の規定による許可に係る船舶次項において「許可に係る船舶」という。又は漁業の許可及び取締り等に関する省令第四十条の規定による届出をして漁獲物を輸送する船舶第四号及び次項において「運搬船」という。であつて総トン数九十トン以上五百トン未満のもの 海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号第十九条の七第一項又は第二十二条第一項の規定による登録を受けて旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの

総トン数船舶のトン数の測度に関する法律昭和五十五年法律第四十号第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下この項において同じ。)五百トン以上の船舶

漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号第三十六条第一項の規定による許可に係る船舶次項において「許可に係る船舶」という。又は漁業の許可及び取締り等に関する省令第四十条の規定による届出をして漁獲物を輸送する船舶第四号及び次項において「運搬船」という。であつて総トン数九十トン以上五百トン未満のもの

海上運送法昭和二十四年法律第百八十七号第十九条の七第一項又は第二十二条第一項の規定による登録を受けて旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの

前年中の外航就航率が零を超え、二分の一以下である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの 前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超えていること。 前年中にとん税法昭和三十二年法律第三十七号第二条第一項の外国貿易船として特別とん譲与税法昭和三十二年法律第七十七号第一条第一項に規定する開港に入港した回数が三以上であること。

前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超えていること。

前年中にとん税法昭和三十二年法律第三十七号第二条第一項の外国貿易船として特別とん譲与税法昭和三十二年法律第七十七号第一条第一項に規定する開港に入港した回数が三以上であること。

前年中の外航就航率が零である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超え、かつ、外航就航実績のあつた年が、前年前四年以前に建造されたものについては前年前四年から前々年までに三年以上、前年前三年中及び前年前二年中に建造されたものについては二年以上あるもの

前年中に建造された総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げるもの 総トン数五百トン以上の船舶であつて、総務大臣が当該船舶の構造、資格等からみて主として遠洋区域を航行区域とすると認めるもの 総トン数九十トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として漁業法第三十六条第一項の規定による許可を受けて行う漁業に従事すると認められるもの 総トン数九十トン以上五百トン未満の運搬船 総トン数百トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として海上運送法第十九条の七第一項又は第二十二条第一項の規定による登録を受けて旅客を輸送していると認められるもの

総トン数五百トン以上の船舶であつて、総務大臣が当該船舶の構造、資格等からみて主として遠洋区域を航行区域とすると認めるもの

総トン数九十トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として漁業法第三十六条第一項の規定による許可を受けて行う漁業に従事すると認められるもの

総トン数九十トン以上五百トン未満の運搬船

総トン数百トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として海上運送法第十九条の七第一項又は第二十二条第一項の規定による登録を受けて旅客を輸送していると認められるもの

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法第三百四十九条の三第四項に規定する外航船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、許可に係る船舶、運搬船並びに漁業の許可及び取締り等に関する省令第四十一条の規定による届出をして使用する火船及び魚探船で、総トン数四十五トン以上九十トン未満のものとする。

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