地方税法施行規則 第十一条の四

(法第三百四十九条の三第八項の路線及び航空機)

条文
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第十一条の四(法第三百四十九条の三第八項の路線及び航空機)保存

法第三百四十九条の三第八項に規定する総務省令で定める路線は、離島振興法昭和二十八年法律第七十二号第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域にその全部若しくは一部が含まれる離島、奄美群島振興開発特別措置法昭和二十九年法律第百八十九号第一条に規定する奄美群島又は沖縄振興特別措置法平成十四年法律第十四号第三条第三号に規定する離島に所在する空港をその起点、寄航地又は終点とする路線とする。

2

法第三百四十九条の三第八項に規定する総務省令で定める航空機は、その最大離陸重量が七十トン未満のものとする。

3

法第三百四十九条の三第八項に規定する特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものは、その最大離陸重量が三十トン未満の航空機とする。

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