地方税法施行規則 第十一条の六

(政令第五十二条の五の二第一項の鉄道施設等)

条文
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第十一条の六(政令第五十二条の五の二第一項の鉄道施設等)保存

政令第五十二条の五の二第一項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る鉄道施設のうち、次に掲げるものとする。 当該路線のうち全国新幹線鉄道整備法昭和四十五年法律第七十一号第二条に規定する新幹線鉄道以下この項において「新幹線鉄道」という。の路線以外の路線に係る線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫、詰所又は本州と北海道を連絡するトンネルを維持管理するために必要な貯水槽若しくは排水ポンプ設備その他の機械装置次号の区間において新幹線鉄道の路線と共用するものを含む。 当該路線のうち新幹線鉄道の路線の前号に規定する路線と共用する区間として総務大臣が定める区間の線路設備、電路設備又は停車場

当該路線のうち全国新幹線鉄道整備法昭和四十五年法律第七十一号第二条に規定する新幹線鉄道以下この項において「新幹線鉄道」という。の路線以外の路線に係る線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫、詰所又は本州と北海道を連絡するトンネルを維持管理するために必要な貯水槽若しくは排水ポンプ設備その他の機械装置次号の区間において新幹線鉄道の路線と共用するものを含む。

当該路線のうち新幹線鉄道の路線の前号に規定する路線と共用する区間として総務大臣が定める区間の線路設備、電路設備又は停車場

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政令第五十二条の五の二第二項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る線路設備、電路設備、停車場又は変電所とする。

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