地方税法施行規則 第十二条

(住宅用地が同一の者によつて所有されていない場合における政令第五十二条の十一第二項の規定の適用)

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第十二条(住宅用地が同一の者によつて所有されていない場合における政令第五十二条の十一第二項の規定の適用)保存

専ら人の居住の用に供する家屋又は政令第五十二条の十一第一項の家屋の敷地の用に供されている土地でその一部が住宅用地法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。次条第二項において同じ。)であるものが同一の者によつて所有されていない場合においては、当該土地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該土地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該土地に係る政令第五十二条の十一第二項第一号又は第二号に定める土地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもつて、当該それぞれの所有者に係る同項の土地とする。

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