政令第五十二条の十三第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、同号イに規定する従前所有者等(以下本条において「従前所有者等」という。)が法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等(以下本条において「震災等」という。)の発生した日において共有持分を有していた同項に規定する被災住宅用地(以下本条において「被災住宅用地」という。)の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。 政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(以下本条において「相続人等」という。)が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(以下本条において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積 政令第五十二条の十三第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が同項第三号又は第五号に掲げる者(以下本条において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(以下本条において「相続人等」という。)が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(以下本条において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
政令第五十二条の十三第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が同項第三号又は第五号に掲げる者(以下本条において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
政令第五十二条の十三第四項第一号ロに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が震災等の発生した日において所有していた被災住宅用地の全部又は一部の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。 政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積 政令第五十二条の十三第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
政令第五十二条の十三第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
政令第五十二条の十三第四項第一号ハに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。 政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積 政令第五十二条の十三第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
政令第五十二条の十三第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合 同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
政令第五十二条の十三第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するため独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。
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