政令第五十二条の十三の二第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 政令第五十二条の十三の二第一項第一号に規定する被災償却資産(以下この条において「被災償却資産」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災償却資産に代わるものとして法第三百四十九条の三の四の規定の適用を受けようとする償却資産(以下この号及び次号において「代替償却資産」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この号及び第十五条の四の二第二項第一号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災償却資産及び当該代替償却資産の所在地を記載した書類並びに当該被災償却資産が震災等(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等をいう。以下この号及び第十五条の四の二第二項第一号において同じ。)により被害を受けたことについて当該被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災償却資産が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類 被災償却資産が被災年度(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年度をいう。第十五条の四の二第二項第二号において同じ。)分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災償却資産が存したことを証する書類及び代替償却資産の詳細を明らかにする書類 政令第五十二条の十三の二第一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法第三百四十九条の三の四の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、政令第五十二条の十三の二第一項第二号に掲げる者にあつては被災償却資産に係る売買契約書、同項第三号又は第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
政令第五十二条の十三の二第一項第一号に規定する被災償却資産(以下この条において「被災償却資産」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災償却資産に代わるものとして法第三百四十九条の三の四の規定の適用を受けようとする償却資産(以下この号及び次号において「代替償却資産」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この号及び第十五条の四の二第二項第一号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災償却資産及び当該代替償却資産の所在地を記載した書類並びに当該被災償却資産が震災等(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等をいう。以下この号及び第十五条の四の二第二項第一号において同じ。)により被害を受けたことについて当該被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災償却資産が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
被災償却資産が被災年度(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年度をいう。第十五条の四の二第二項第二号において同じ。)分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災償却資産が存したことを証する書類及び代替償却資産の詳細を明らかにする書類
政令第五十二条の十三の二第一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法第三百四十九条の三の四の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、政令第五十二条の十三の二第一項第二号に掲げる者にあつては被災償却資産に係る売買契約書、同項第三号又は第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
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