地方税法施行規則 第十二条の四

(政令第五十二条の十四の表の第四号の者)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第十二条の四(政令第五十二条の十四の表の第四号の者)保存

政令第五十二条の十四の表の第四号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

所有者

破産法平成十六年法律第七十五号第七十四条の規定により破産管財人に選任された者及び同法第九十一条第二項の規定により保全管理人に選任された者

会社更生法平成十四年法律第百五十四号第三十条第二項の規定により保全管理人に選任された者及び同法第四十二条第一項の規定により管財人に選任された者

預金保険法昭和四十六年法律第三十四号第七十七条第二項の規定により金融整理管財人に選任された者及び同法第百二十六条の五第一項の規定による特定管理を命ずる処分があつた場合における預金保険機構

保険業法平成七年法律第百五号第二百四十二条第二項の規定により保険管理人に選任された者

民事再生法平成十一年法律第二百二十五号第六十四条第二項の規定により管財人に選任された者及び同法第七十九条第二項の規定により保全管理人に選任された者

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律平成十二年法律第百二十九号第三十二条第二項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第五十一条第二項の規定により保全管理人に選任された者

データ提供: e-Gov法令検索

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