地方税法施行規則 第十三条の三

(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第十三条の三(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)保存

市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第三百四十九条の四第五項の人口については、地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定によつて都道府県知事が告示したものによる。

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