条文
括弧書き:
市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第三百四十九条の四第五項の人口については、地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定によつて都道府県知事が告示したものによる。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第三百四十九条の四第五項の人口については、地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定によつて都道府県知事が告示したものによる。
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