地方税法施行規則 第十五条

(法第三百四十九条の四第八項の規定による通知書)

条文
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第十五条(法第三百四十九条の四第八項の規定による通知書)保存

法第三百四十九条の四第八項の規定によつて総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第三百八十九条第一項、第三百九十三条第一項又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に記載する事項の外、償却資産の価額の合計額、償却資産所在地の市町村の人口及び当該市町村に係る法第三百四十九条の四第一項の表の下欄の金額を記載しなければならない。

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