地方税法施行規則 第十五条の四

(法第三百五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める場合等)

条文
括弧書き:
第十五条の四(法第三百五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める場合等)保存

法第三百五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 法第三百五十二条の二第一項に規定する共用土地で同項各号に掲げる要件を満たすもの以下本項から第四項までにおいて「特定共用土地」という。が住宅用地法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。以下本項において同じ。)である部分及び住宅用地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合 特定共用土地が小規模住宅用地法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項、次項及び第四項において同じ。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地次項及び第四項において「一般住宅用地」という。である部分を併せ有する土地である場合

法第三百五十二条の二第一項に規定する共用土地で同項各号に掲げる要件を満たすもの以下本項から第四項までにおいて「特定共用土地」という。が住宅用地法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。以下本項において同じ。)である部分及び住宅用地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合

特定共用土地が小規模住宅用地法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項、次項及び第四項において同じ。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地次項及び第四項において「一般住宅用地」という。である部分を併せ有する土地である場合

2

特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積以下である場合における法第三百五十二条の二第一項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該特定共用土地に係る次の表の上欄に掲げる共用土地納税義務者同項に規定する共用土地納税義務者をいう。以下本項及び次項において同じ。の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。

共用土地納税義務者の区分算式
一 その全部が人の居住の用に供される専有部分その全部又は一部が別荘政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号及び第六項において同じ。の用に供されるものを除く。次号において同じ。を所有する各共用土地納税義務者で当該特定共用土地の面積に当該持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、二百平方メートルに法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数を乗じて得た面積とする。次号及び次項において同じ。)以下となる持分を有するもの1/A×B×C/D算式の符号A 当該特定共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 当該特定共用土地の面積D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
二 その全部が人の居住の用に供される専有部分を所有する各共用土地納税義務者で当該特定共用土地の面積に当該持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる持分を有するものイ 1/A×{B×C+200平方メートル×D-E×F×E×G-CE×H-200平方メートル×I/J+K×E×G-C-200平方メートル×D-E×F×E×G-CE×H-200平方メートル×I/L}×1/Gロ 1/A×B×E/JJ<E×F+Hである場合にあつてはイの算式を用い、J≧E×F+Hである場合にあつてはロの算式を用いる。算式の符号A 当該特定共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 200平方メートル当該専有部分が2以上の部分に独立的に区画されている場合には、200平方メートルに法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じて得た面積とする。D 前号に掲げる各共用土地納税義務者が所有する専有部分の数2以上の部分に独立的に区画されている専有部分を所有する各共用土地納税義務者にあつては、その所有する専有部分の数に法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じたものとする。Iにおいて同じ。を合算したものE 当該特定共用土地の面積F 前号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したものG 当該持分の割合H 本号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したものI 本号に掲げる各共用土地納税義務者が所有する専有部分の数を合算したものJ 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積K 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
三 人の居住の用に供する部分別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。を有しない専有部分を所有する各共用土地納税義務者A-B+CA×D算式の符号A 当該特定共用土地に係る固定資産税の額B 第1号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る固定資産税の額を合算したものC 前号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る固定資産税の額を合算したものD 本号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの
3

特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の専有部分で人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有するものを所有する各共用土地納税義務者以下本項において「併用専有部分に係る共用土地納税義務者」という。がある場合には、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合以下本項において「特定割合」という。に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合以下本項において「居住割合」という。を乗じて得た数値を当該特定共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。 この場合において、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。 算式 α×K+β×1-K 算式の符号 α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値 β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値 K 居住割合

4

前二項の規定は、特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第一項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。

第二項の表の第一号当該特定共用土地の面積当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積
1/A×B×C/D1/A×B×E/D+F×C-E/G
D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積E 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積F 当該特定共用土地に係る住宅用地以外の土地以下本項において「非住宅用地」という。である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額G 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第二項の表の第二号当該特定共用土地の面積当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積
1/A×{B×C+200平方メートル×D-E×F×E×G-CE×H-200平方メートル×I/J+K×E×G-C-200平方メートル×D-E×F×E×G-CE×H-200平方メートル×I/L}×1/G1/A×〔{B×C+200平方メートル×D-M×F×M×G-CM×H-200平方メートル×I/J+K×M×G-C-200平方メートル×D-M×F×M×G-CM×H-200平方メートル×I/L}×1/G+N×E-M/O
1/A×B×E/J1/A×B×M/J+N×E-M/O
E×F+HM×F+H
L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積M 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積N 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額O 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第三項当該特定共用土地の面積当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積
5

法第三百五十二条の二第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 法第三百五十二条の二第三項に規定する被災共用土地以下本項から第九項までにおいて「被災共用土地」という。法第三百四十九条の三の三第一項同条第二項において準用する場合を含む。の規定により住宅用地とみなされた土地以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合 被災共用土地が法第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地以下本号及び次項において「小規模みなし住宅用地」という。である部分及び小規模みなし住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地次項において「一般みなし住宅用地」という。である部分を併せ有する土地である場合

法第三百五十二条の二第三項に規定する被災共用土地以下本項から第九項までにおいて「被災共用土地」という。法第三百四十九条の三の三第一項同条第二項において準用する場合を含む。の規定により住宅用地とみなされた土地以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合

被災共用土地が法第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地以下本号及び次項において「小規模みなし住宅用地」という。である部分及び小規模みなし住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地次項において「一般みなし住宅用地」という。である部分を併せ有する土地である場合

6

被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋法第三百五十二条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項及び第九項において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下本項から第八項までにおいて同じ。の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。

被災共用土地納税義務者の区分算式
一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者イ 被災年度法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年度をいう。以下本項及び次項において同じ。)に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分その全部又は一部が別荘の用に供されていたものを除く。以下本号及び次号において同じ。を震災等法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等をいう。以下本項から第八項までにおいて同じ。)の発生した日において所有していた者以下本項において「特例対象者」という。で当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分震災等の発生した日の翌日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下本項及び次項において同じ。以下となる当該共有持分を有しているものロ 政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が震災等の発生した日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分以下本項及び次項において「特定共有持分」という。を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。次号において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの1/A×B×C/D算式の符号A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 当該被災共用土地の面積D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者イ 特例対象者で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分震災等の発生した日の翌日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているものロ 相続人等で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているものイ 1/A×{B×C+200平方メートル×D-E×F×E×G-CE×H-200平方メートル×I/J+K×E×G-C-200平方メートル×D-E×F×E×G-CE×H-200平方メートル×I/L}×1/Gロ 1/A×B×E/J)J<E×F+Hである場合にあつてはイの算式を用い、J≧E×F+Hである場合にあつてはロの算式を用いる。算式の符号A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 200平方メートル前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。を乗じて得た面積とする。D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。を合算したものE 当該被災共用土地の面積F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したものG 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合H 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したものI 本号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者以下Iにおいて「専有部分の従前所有者」という。がそれぞれ所有していた専有部分の数2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。を合算したものJ 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積K 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積
三 次に掲げる被災共用土地納税義務者イ 被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。を有しない専有部分を有していた者ロ 震災等の発生した日の翌日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者相続人等を除く。A-B+CA×D算式の符号A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したものC 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したものD 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの
7

被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの以下本項において「併用専有部分」という。を震災等の発生した日において所有していた者以下本項において「特例対象者」という。で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が震災等の発生した日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分以下本項において「特例適用共有持分」という。を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等以下本項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下本項において「特定割合」という。に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合以下本項において「居住割合」という。を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。 この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。 算式 α×K+β×1-K 算式の符号 α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値 β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値 K 居住割合

8

第六項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が震災等の発生した日の翌日以後に当該被災共用土地に係る共有持分政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下本項において「新たな共有持分」という。を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第六項の規定を適用する。

9

前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。

第六項の表の第一号当該被災共用土地の面積当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
1/A×B×C/D1/A×B×E/D+F×C-E/G
D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積F 当該被災共用土地に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地以下本号及び次号において「非みなし住宅用地」という。である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額G 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分の面積
第六項の表の第二号当該被災共用土地の面積当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
1/A×{B×C+200平方メートル×D-E×F×E×G-CE×H-200平方メートル×I/J+K×E×G-C-200平方メートル×D-E×F×E×G-CE×H-200平方メートル×I/L}×1/G1/A×{B×C+200平方メートル×D-M×F×M×G-CM×H-200平方メートル×I/J+K×M×G-C-200平方メートル×D-M×F×M×G-CM×H-200平方メートル×I/L}×1/G+N×E-M/O
1/A×B×E/J1/A×B×M/J+N×E-M/O
E×F+HM×F+H
L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積N 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額O 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分の面積
第七項当該被災共用土地の面積当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
10

法第三百五十二条の二第四項の規定の適用がある場合における第五項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五項各号列記以外の部分第三百五十二条の二第三項第三百五十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
第五項第一号第三百五十二条の二第三項第三百五十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地特定仮換地等
第三百四十九条の三の三第一項同条第二項において準用する場合を含む。第三百四十九条の三の三第三項同条第四項において準用する場合を含む。の規定により読み替えて適用される同条第一項
第五項第二号被災共用土地特定仮換地等
第三百四十九条の三の三第一項第三百四十九条の三の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項
第六項の表以外の部分被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
第三百五十二条の二第三項第三百五十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
同条第三項同条第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地に係る持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
被災共用土地に係る次の特定仮換地等に係る次の
第六項の表の第一号被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特定共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
被災共用土地に係る固定資産税特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
第六項の表の第二号被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
被災共用土地納税義務者特定仮換地等納税義務者
被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分
被災共用土地に係る一般みなし住宅用地特定仮換地等に係る一般みなし住宅用地
第六項の表の第三号被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地納税義務者特定仮換地等納税義務者
被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第七項被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特例適用共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分
被災共用土地に係る共有持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分の割合
被災共用土地に係る持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第八項被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
第九項の表以外の部分被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
第三百五十二条の二第三項第三百五十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地に係る持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第九項の表の第六項の表の第一号の項被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地特定仮換地等に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地
被災共用土地に係る非みなし住宅用地特定仮換地等に係る非みなし住宅用地
第九項の表の第六項の表の第二号の項被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る一般みなし住宅用地特定仮換地等に係る一般みなし住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非みなし住宅用地特定仮換地等に係る非みなし住宅用地
第九項の表の第七項の項被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。