地方税法施行規則 第十五条の五

(法第三百六十四条第五項に規定する総務省令で定める償却資産)

条文
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第十五条の五(法第三百六十四条第五項に規定する総務省令で定める償却資産)保存

法第三百六十四条第五項に規定する移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものは、第十五条の六第一項の規定によつて総務大臣が指定する船舶とする。

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