法第三百八十二条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 土地の表示に関する登記をした場合 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図若しくは同条第四項の地図に準ずる図面又は不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規定する土地所在図若しくは同条第三号に規定する地積測量図 建物の表示に関する登記をした場合 不動産登記令第二条第五号に規定する建物図面又は同条第六号に規定する各階平面図 不動産登記法第百十九条第六項の申出をした者の住所が記録されている登記簿の表題部について土地又は建物の表示に関する登記をした場合 当該住所に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百二条の十に規定する公示用住所(第十五条の五の五から第十五条の五の八までにおいて「公示用住所」という。)
土地の表示に関する登記をした場合 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図若しくは同条第四項の地図に準ずる図面又は不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規定する土地所在図若しくは同条第三号に規定する地積測量図
建物の表示に関する登記をした場合 不動産登記令第二条第五号に規定する建物図面又は同条第六号に規定する各階平面図
不動産登記法第百十九条第六項の申出をした者の住所が記録されている登記簿の表題部について土地又は建物の表示に関する登記をした場合 当該住所に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百二条の十に規定する公示用住所(第十五条の五の五から第十五条の五の八までにおいて「公示用住所」という。)
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。