法第三百八十二条第二項第五号に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 不動産登記規則第百五十八条の二第三号に掲げる相続人申告事項(次条第二項及び第四項第一号において「相続人申告事項」という。)に関する変更の登記若しくは更正の登記又は同令第百五十八条の二十九第一項若しくは第百五十八条の三十第四項の規定により相続人申告登記の抹消をした場合 不動産登記規則第百五十八条の三十八第一項各号に掲げる事項が同項に規定する検索用情報管理ファイルに記録された場合(法第三百八十二条第二項第一号に掲げる場合を除く。) 公示用住所(登記簿の表題部に記録した所有者若しくは所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人又は前条に規定する者(次条において「登記名義人等」という。)に係るものに限る。以下この条において同じ。)について不動産登記規則第二百二条の十五第一項の規定による撤回又は同令第二百二条の十六第一項の規定による申出があつたことその他の事由により同令第二百二条の二第一項に規定する公示用住所管理ファイル(以下この条、次条及び第十五条の五の八において「公示用住所管理ファイル」という。)に公示用住所若しくは公示用住所の変更が記録され、又は公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合
不動産登記規則第百五十八条の二第三号に掲げる相続人申告事項(次条第二項及び第四項第一号において「相続人申告事項」という。)に関する変更の登記若しくは更正の登記又は同令第百五十八条の二十九第一項若しくは第百五十八条の三十第四項の規定により相続人申告登記の抹消をした場合
不動産登記規則第百五十八条の三十八第一項各号に掲げる事項が同項に規定する検索用情報管理ファイルに記録された場合(法第三百八十二条第二項第一号に掲げる場合を除く。)
公示用住所(登記簿の表題部に記録した所有者若しくは所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人又は前条に規定する者(次条において「登記名義人等」という。)に係るものに限る。以下この条において同じ。)について不動産登記規則第二百二条の十五第一項の規定による撤回又は同令第二百二条の十六第一項の規定による申出があつたことその他の事由により同令第二百二条の二第一項に規定する公示用住所管理ファイル(以下この条、次条及び第十五条の五の八において「公示用住所管理ファイル」という。)に公示用住所若しくは公示用住所の変更が記録され、又は公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合
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