地方税法施行規則 第十五条の五の七

(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第十五条の五の七(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)保存

法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。

住所の削除

住所に代わるものとして市町村長が適当と認める事項の記載

前二号に掲げるもののほか、市町村長が適当と認める措置

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