条文
括弧書き:
法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。 住所の削除 住所に代わるものとして市町村長が適当と認める事項の記載 前二号に掲げるもののほか、市町村長が適当と認める措置
一
住所の削除
二
住所に代わるものとして市町村長が適当と認める事項の記載
三
前二号に掲げるもののほか、市町村長が適当と認める措置
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。