地方税法施行規則 第十五条の六の五

(法第四百十条第二項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面)

条文
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第十五条の六の五(法第四百十条第二項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面)保存

法第四百十条第二項の規定により一般の閲覧に供しなければならないものとされる地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面には、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める事項を図面により表示するものとする。 法第三百八十八条第一項の規定に基づく固定資産評価基準昭和三十八年自治省告示第百五十八号。以下本号及び次号において「固定資産評価基準」という。第1章第3節二に規定する市街地宅地評価法が適用される地域 当該地域に係る標準宅地固定資産評価基準第1章第3節二2の規定により選定された標準宅地をいう。の位置及び街路ごとの路線価固定資産評価基準第1章第3節二3の規定により付設された路線価に固定資産評価基準第1章第3節三の規定により算定された評点一点当たりの価額次号において「評点一点当たりの価額」という。を乗じたものをいう。 固定資産評価基準第1章第3節二に規定するその他の宅地評価法が適用される地域 当該地域に係る標準宅地固定資産評価基準第1章第3節二3の規定により選定された標準宅地をいう。の位置及び単位地積当たりの価格固定資産評価基準第1章第3節二4の規定により付設された評点数を当該標準宅地の地積で除したものに評点一点当たりの価額を乗じたものをいう。

法第三百八十八条第一項の規定に基づく固定資産評価基準昭和三十八年自治省告示第百五十八号。以下本号及び次号において「固定資産評価基準」という。第1章第3節二に規定する市街地宅地評価法が適用される地域 当該地域に係る標準宅地固定資産評価基準第1章第3節二2の規定により選定された標準宅地をいう。の位置及び街路ごとの路線価固定資産評価基準第1章第3節二3の規定により付設された路線価に固定資産評価基準第1章第3節三の規定により算定された評点一点当たりの価額次号において「評点一点当たりの価額」という。を乗じたものをいう。

固定資産評価基準第1章第3節二に規定するその他の宅地評価法が適用される地域 当該地域に係る標準宅地固定資産評価基準第1章第3節二3の規定により選定された標準宅地をいう。の位置及び単位地積当たりの価格固定資産評価基準第1章第3節二4の規定により付設された評点数を当該標準宅地の地積で除したものに評点一点当たりの価額を乗じたものをいう。

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