地方税法施行規則 第十五条の八

(法第四百二十二条の三の総務省令で定める事項)

条文
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第十五条の八(法第四百二十二条の三の総務省令で定める事項)保存

法第四百二十二条の三に規定する総務省令で定める事項は、所有者の氏名又は名称並びに土地にあつてはその所在、地番、地目及び地積とし、家屋にあつてはその所在、家屋番号、種類、構造及び床面積とする。

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