地方税法施行規則 第十五条の九

(法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車)

条文
括弧書き:
第十五条の九(法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車)保存

法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。 車室を備えず、かつ、輪距二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のものが〇・五メートル以下の原動機付自転車 側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪の原動機付自転車 道路運送車両の保安基準昭和二十六年運輸省令第六十七号第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車

車室を備えず、かつ、輪距二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のものが〇・五メートル以下の原動機付自転車

側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪の原動機付自転車

道路運送車両の保安基準昭和二十六年運輸省令第六十七号第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。