地方税法施行規則 第十五条の九

(法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第十五条の九(法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車)保存

法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。

車室を備えず、かつ、輪距二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のものが〇・五メートル以下の原動機付自転車

側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪の原動機付自転車

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