条文
括弧書き:
法第四百五十二条第一項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
| 申告書等の種類 | 様式 |
| (一) 軽自動車税申告(報告)書(軽自動車及び二輪の小型自動車に係る申告(報告)書) | 第三十三号の四様式 |
| (二) 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る新規又は変更申告(報告)書) | 第三十三号の五様式 |
| (三) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る廃車申告書) | 第三十四号様式 |
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