地方税法施行規則 第十六条の十三

(政令第五十四条の二十四第三項の倉庫業を営む者等)

条文
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第十六条の十三(政令第五十四条の二十四第三項の倉庫業を営む者等)保存

政令第五十四条の二十四第三項に規定する総務省令で定める倉庫業を営む者は、倉庫業法昭和三十一年法律第百二十一号第七条第一項の倉庫業者倉庫業法施行規則昭和三十一年運輸省令第五十九号第三条の八第一項に規定する水面倉庫のみを設置する者を除く。)とする。

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政令第五十四条の二十四第三項に規定する総務省令で定める規模、構造その他の要件は、次に掲げるものとする。 次に掲げる容積、床面積又は野積面積を有するものであること。 容器に入つていない粉状又は粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫第四号において「貯蔵槽倉庫」という。の容積 三千五百立方メートル以上 倉庫業法施行規則別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫第五号において「冷蔵倉庫」という。の容積 千六百立方メートル以上 倉庫業法施行規則別表に掲げる第七類物品を保管する倉庫第三号及び第六号において「危険物品倉庫」という。の床面積 二百平方メートル以上 イ、ロ又はハに掲げる倉庫以外の倉庫の床面積 八百五十平方メートル当該倉庫の階数が二以上のものにあつては、千六百平方メートル以上 倉庫業法施行規則別表に掲げる第七類物品を保管するタンク第六号において「危険物品タンク」という。の容積 四百立方メートル以上 倉庫業法施行規則別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する野積場の野積面積 八百五十平方メートル以上 倉庫業法第六条第一項第四号の基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項に規定する倉庫業を営む者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。 危険物品倉庫以外の倉庫にあつては、主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものを除く。であること。 貯蔵槽倉庫にあつては、穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するものであること。 冷蔵倉庫にあつては、強制送風式冷蔵装置が設けられているものであること。 危険物品倉庫及び危険物品タンクにあつては、自動火災報知設備及び固定式消火設備が設けられているものであること。

次に掲げる容積、床面積又は野積面積を有するものであること。 容器に入つていない粉状又は粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫第四号において「貯蔵槽倉庫」という。の容積 三千五百立方メートル以上 倉庫業法施行規則別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫第五号において「冷蔵倉庫」という。の容積 千六百立方メートル以上 倉庫業法施行規則別表に掲げる第七類物品を保管する倉庫第三号及び第六号において「危険物品倉庫」という。の床面積 二百平方メートル以上 イ、ロ又はハに掲げる倉庫以外の倉庫の床面積 八百五十平方メートル当該倉庫の階数が二以上のものにあつては、千六百平方メートル以上 倉庫業法施行規則別表に掲げる第七類物品を保管するタンク第六号において「危険物品タンク」という。の容積 四百立方メートル以上 倉庫業法施行規則別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する野積場の野積面積 八百五十平方メートル以上

容器に入つていない粉状又は粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫第四号において「貯蔵槽倉庫」という。の容積 三千五百立方メートル以上

倉庫業法施行規則別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫第五号において「冷蔵倉庫」という。の容積 千六百立方メートル以上

倉庫業法施行規則別表に掲げる第七類物品を保管する倉庫第三号及び第六号において「危険物品倉庫」という。の床面積 二百平方メートル以上

イ、ロ又はハに掲げる倉庫以外の倉庫の床面積 八百五十平方メートル当該倉庫の階数が二以上のものにあつては、千六百平方メートル以上

倉庫業法施行規則別表に掲げる第七類物品を保管するタンク第六号において「危険物品タンク」という。の容積 四百立方メートル以上

倉庫業法施行規則別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する野積場の野積面積 八百五十平方メートル以上

倉庫業法第六条第一項第四号の基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項に規定する倉庫業を営む者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。

危険物品倉庫以外の倉庫にあつては、主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものを除く。であること。

貯蔵槽倉庫にあつては、穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するものであること。

冷蔵倉庫にあつては、強制送風式冷蔵装置が設けられているものであること。

危険物品倉庫及び危険物品タンクにあつては、自動火災報知設備及び固定式消火設備が設けられているものであること。

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