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括弧書き:
法第五百九十九条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。第十六条の二十五第一号において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。同号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地。同号において同じ。)
二
土地を譲渡した者の氏名又は名称及び住所又は所在地
三
土地の所在、地番、地目及び面積
四
土地の取得がされた年月日
五
土地の取得の原因及び目的
六
土地の取得価額及び当該土地に係る固定資産税又は不動産取得税の課税標準となるべき価格
七
特別土地保有税の課税標準額及び税額
八
九
その他参考となるべき事項
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。