政令第五十四条の四十五第一項に規定する総務省令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第一項第一号の規定による貸付けを受けた者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)が当該貸付けに係る事業(同法第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業に限る。)の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る都市計画法第五十九条第四項の認可に付された同法第七十九条の条件において国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下この項及び次条第四項第二号において同じ。)に無償で譲渡することとされた土地 民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第一項第二号の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に掲げる当該事業に係る承認若しくは許可の条件又は当該事業に係る届出時に当該貸付けを受けた者から提出された確認書(総務大臣が定めるものに限る。)において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築 同法第十六条又は第二十五条の三十若しくは第三十一条により準用される第十六条の承認 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事 同法第二十条の承認 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事 同法第四条の規定による制限に係る許可 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事 同法第十一条第一項の承認 港湾法附則第十五項又は漁港及び漁場の整備等に関する法律附則第十一項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許に付された条件において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地
民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第一項第一号の規定による貸付けを受けた者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)が当該貸付けに係る事業(同法第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業に限る。)の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る都市計画法第五十九条第四項の認可に付された同法第七十九条の条件において国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下この項及び次条第四項第二号において同じ。)に無償で譲渡することとされた土地
民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第一項第二号の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に掲げる当該事業に係る承認若しくは許可の条件又は当該事業に係る届出時に当該貸付けを受けた者から提出された確認書(総務大臣が定めるものに限る。)において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築 同法第十六条又は第二十五条の三十若しくは第三十一条により準用される第十六条の承認 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事 同法第二十条の承認 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事 同法第四条の規定による制限に係る許可 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事 同法第十一条第一項の承認
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築 同法第十六条又は第二十五条の三十若しくは第三十一条により準用される第十六条の承認
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事 同法第二十条の承認
砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事 同法第四条の規定による制限に係る許可
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事 同法第十一条第一項の承認
港湾法附則第十五項又は漁港及び漁場の整備等に関する法律附則第十一項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許に付された条件において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地
政令第五十四条の四十五第四項第三号ハに規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第一号の貸付けを受けた者で厚生年金保険又は国民年金の被保険者に対しその持家としての住宅及び当該住宅の敷地の用に供されている土地の譲渡をするもの 地方公務員共済組合 前二号に掲げる者に類するもの
年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第一号の貸付けを受けた者で厚生年金保険又は国民年金の被保険者に対しその持家としての住宅及び当該住宅の敷地の用に供されている土地の譲渡をするもの
地方公務員共済組合
前二号に掲げる者に類するもの
政令第五十四条の四十五第五項第二号に規定する総務省令で定める宅地の譲渡は、次に掲げる宅地の譲渡とする。 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第十二条第二項第一号の貸付けを受けた者が厚生年金保険又は国民年金の被保険者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡 地方公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡 前二号に掲げる宅地の譲渡に類するもの
年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第十二条第二項第一号の貸付けを受けた者が厚生年金保険又は国民年金の被保険者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡
地方公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡
前二号に掲げる宅地の譲渡に類するもの
政令第五十四条の四十五第七項に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 当該土地の価額が当該土地に係る政令第五十四条の四十五第七項に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額(以下この項において「被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地 当該土地の価額が当該土地に係る被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額以下である場合 当該土地
当該土地の価額が当該土地に係る政令第五十四条の四十五第七項に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額(以下この項において「被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合 当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
当該土地の価額が当該土地に係る被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額以下である場合 当該土地
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