地方税法施行規則 第十六条の二十二の三
(政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)
令和8年7月21日 施行時点(令和8年総務省令第89号による改正)
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注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)
令和8年7月21日 施行時点(令和8年総務省令第89号による改正)
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