地方税法施行規則 第十六条の二十二の三

(政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第十六条の二十二の三(政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)保存

政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

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