(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
第十六条の十六の規定は、政令第五十四条の五十一第一項において準用する政令第五十四条の三十四第一項第十号の地役権について準用する。
第十六条の十七の規定は、政令第五十四条の五十一第二項において準用する政令第五十四条の三十四第二項第七号の価額等について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。