地方税法施行規則 第十六条の三十

(法第六百六十九条第二項の総務省令で定める納税義務者)

条文
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第十六条の三十(法第六百六十九条第二項の総務省令で定める納税義務者)保存

法第六百六十九条第二項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。 法第六百六十九条第二項の条例の施行後五年間に係る当該納税義務者納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該市町村法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を超えること。 前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準が当該市町村法定外普通税の課税標準の十分の一を超える年が三以上あること。

法第六百六十九条第二項の条例の施行後五年間に係る当該納税義務者納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該市町村法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を超えること。

前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準が当該市町村法定外普通税の課税標準の十分の一を超える年が三以上あること。

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