地方税法施行規則 第十六条の五の三

(政令第五十四条の十三の四第一項の施設等)

条文
括弧書き:
第十六条の五の三(政令第五十四条の十三の四第一項の施設等)保存

政令第五十四条の十三の四第一項に規定する総合保養地域整備法昭和六十二年法律第七十一号第二条第一項第一号から第四号までに掲げる施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供されるもの以外のものとする。 総合保養地域整備法第二条第一項第一号に掲げる施設 次に定める施設 野球場 蹴球場 バスケットボール場 バレーボール場 陸上競技場 庭球場 水泳場 スキー場 スケート場 体育館 トレーニングセンター主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。 ゴルフ場 ボーリング場 弓場 野営場野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。 野外アスレチック場専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。 漕艇場 マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法昭和二十五年法律第二百十八号第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二又は第九号の三から第十号の二までに掲げる施設陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第九号の三に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。により構成される施設をいう。) 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船遊漁船業の適正化に関する法律昭和六十三年法律第九十九号第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。) 釣り場海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設、照明施設その他利便施設を備えたものをいう。 総合保養地域整備法第二条第一項第二号に掲げる施設 次に定める施設 劇場観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。 図書館図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供する施設をいう。 博物館歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管育成を含む。し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。 美術館 総合保養地域整備法第二条第一項第三号に掲げる施設 展望施設高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。 総合保養地域整備法第二条第一項第四号に掲げる施設 次に定める施設 研修施設 会議場施設 展示施設

総合保養地域整備法第二条第一項第一号に掲げる施設 次に定める施設 野球場 蹴球場 バスケットボール場 バレーボール場 陸上競技場 庭球場 水泳場 スキー場 スケート場 体育館 トレーニングセンター主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。 ゴルフ場 ボーリング場 弓場 野営場野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。 野外アスレチック場専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。 漕艇場 マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法昭和二十五年法律第二百十八号第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二又は第九号の三から第十号の二までに掲げる施設陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第九号の三に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。により構成される施設をいう。) 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船遊漁船業の適正化に関する法律昭和六十三年法律第九十九号第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。) 釣り場海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設、照明施設その他利便施設を備えたものをいう。

野球場

蹴球場

バスケットボール場

バレーボール場

陸上競技場

庭球場

水泳場

スキー場

スケート場

体育館

トレーニングセンター主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。

ゴルフ場

ボーリング場

弓場

野営場野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。

野外アスレチック場専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。

漕艇場

マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法昭和二十五年法律第二百十八号第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二又は第九号の三から第十号の二までに掲げる施設陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第九号の三に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。により構成される施設をいう。)

遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船遊漁船業の適正化に関する法律昭和六十三年法律第九十九号第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)

釣り場海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設、照明施設その他利便施設を備えたものをいう。

総合保養地域整備法第二条第一項第二号に掲げる施設 次に定める施設 劇場観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。 図書館図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供する施設をいう。 博物館歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管育成を含む。し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。 美術館

劇場観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。

図書館図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供する施設をいう。

博物館歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管育成を含む。し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。

美術館

総合保養地域整備法第二条第一項第三号に掲げる施設 展望施設高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。

総合保養地域整備法第二条第一項第四号に掲げる施設 次に定める施設 研修施設 会議場施設 展示施設

研修施設

会議場施設

展示施設

2

政令第五十四条の十三の四第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。