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法第五百八十六条第二項第二号ロに規定する総務省令で定める汚水若しくは廃液の処理施設又は除害施設は、沈澱でん又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾ろ過装置、バーク処理装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝ぎよう集沈澱でん装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯溜りゆう装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水、廃液若しくは下水の有用成分を回収すること又は汚水、廃液若しくは下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
法第五百八十六条第二項第二号ハに規定する総務省令で定める地下水の水質を浄化するための施設は、井戸、冷却装置、分解装置、生物化学的処理装置、濾ろ過装置、吸着装置、ばつき装置、沈澱でん又は浮上装置、イオン交換装置、汚泥処理装置、燃焼装置、乾燥装置、加熱装置、洗浄装置、中和装置、酸化又は還元装置、輸送装置、貯溜りゆう装置、油水分離装置、気液分離器及び電気的処理装置並びにこれらに附属するフード、送風機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(地下水若しくは土壌の有用成分を回収すること又は地下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
法第五百八十六条第二項第二号ニに規定する総務省令で定めるばい煙の処理施設は、次の表の上欄に掲げるばい煙の処理施設のうち、それぞれ当該下欄に掲げる機械その他の設備(いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを処理する施設に係るいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを還元の方法により処理するための装置並びにこれに附属する機械その他の設備で専らいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものの処理の用に供される蒸発器、ポンプ及びタンク(還元剤を供給するためのものに限る。)にあつては、昭和五十二年六月十八日以後において新設されたものに限る。)又は大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項に規定するばい煙を処理するための煙突で高さが七十メートル以上のものとする。
| ばい煙の処理施設の種類 | 機械その他の設備 |
| ばいじん又は有害物質のうち粒子状のものを処理する施設 | 1 ばいじん又は有害物質のうち粒子状のものを重力沈降、慣性分離、遠心力分離、濾ろ過、洗浄、電気捕集又は音波凝ぎよう集の方法により集じん又は除じんするための装置2 1の装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら集じん又は除じんの用に供されるもの一 ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)二 ガス冷却器三 通風機四 空気圧縮機(バッグフィルターに付着したじんを除くためのものに限る。)五 変圧器及び整流器(電気捕集の方法により集じんするための装置に附属するものに限る。)六 ダスト取出機七 ダスト運搬機八 ダスト貯溜りゆう器九 水管(ばい煙を処理するための水又は蒸気を通ずるためのものに限る。)十 水路、ポンプ、池及び槽そう(洗浄廃液を処理するためのものに限る。)並びに計測器 |
| いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを処理する施設 | 1 いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを洗浄(吸収を含む。)、中和、吸着又は還元の方法により処理するための装置2 1の装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専らいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものの処理の用に供されるもの一 ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)二 ガス冷却器三 通風機四 水管(ばい煙を処理するための水又は蒸気を通ずるためのものに限る。)五 塔及び槽そう(洗浄液を供給するためのものに限る。)六 洗浄液再生装置七 吸着剤再生装置八 ミスト除去装置(これに附属する変圧器及び整流器を含む。)九 水路、ポンプ、池及び槽そう(洗浄廃液を処理するためのものに限る。)並びに計測器十 蒸発器、ポンプ及びタンク(還元剤を供給するためのものに限る。) |
法第五百八十六条第二項第二号ニに規定する総務省令で定める粉じんの処理施設は、集じん機、フード、散水装置、無煙装炭装置、ハードル及びフィルター並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備とする。
法第五百八十六条第二項第二号ホに規定する総務省令で定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、次に掲げる機械その他の設備とする。
吸着、燃焼、密閉、蒸留又は液化の方法により大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質(以下本号において「指定物質」という。)の排出又は飛散を抑制する機能を有する装置で次に掲げるもの
活性炭利用吸着式処理装置(指定物質を活性炭に吸着させて処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備又はドライクリーニング装置(指定物質を用いて洗浄を行うものに限る。以下本号において「洗浄設備等」という。)の部分を含む。)
直接燃焼式処理装置(指定物質を直接燃焼する方法により分解して処理する装置をいう。)
触媒利用燃焼式処理装置(指定物質を加熱し、かつ、白金等の触媒を利用する方法により当該指定物質を分解して処理する装置をいう。)
蓄熱体利用燃焼式処理装置(蓄熱された砂、セラミックス等を用いて指定物質を加熱する方法により当該指定物質を分解して処理する装置をいう。)
ベンゼンタンク用浮き屋根(当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にあるベンゼンタンクの部分を含む。)
密閉装置(指定物質を完全に密閉する方法により当該指定物質の排出又は飛散を抑制する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
蒸留式処理装置(指定物質を蒸留する方法により分離して処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
液化式処理装置(指定物質を液化する方法により分離して処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
前号に掲げる装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら指定物質の排出又は飛散の抑制の用に供されるもの
ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
冷却装置
送風機
熱交換機
加熱器
圧縮機
凝縮器
ばつき装置
中和装置
計測器及び自動調整装置
変圧器及び整流器
電動機
ボイラー
分離器
ポンプ、配管及びタンク
法第五百八十六条第二項第二号ヘに規定する総務省令で定める一般廃棄物処理施設は、次に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。次項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第九条の八第一項の認定(同条第六項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第五条第一項に規定するごみ処理施設(焼却装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜りゆう装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱こん包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場
法第五百八十六条第二項第二号ヘに規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、次に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第十五条の四の二第一項の認定(同条第三項において準用する同法第九条の八第六項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第一号から第十三号の二までに規定する産業廃棄物処理施設(脱水装置、乾燥装置、焼却装置、油水分離装置、中和装置、分解装置、破砕装置、コンクリート固型化装置、焙ばい焼装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜りゆう装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場
法第五百八十六条第二項第二号トに規定する総務省令で定める特定悪臭物質の排出防止設備は、洗浄装置、燃焼装置、酸化装置、濾ろ過装置、吸着装置、電気捕集装置、イオン交換装置、中和装置、隠蔽ぺい装置及びガス循環装置並びにこれらに附属する貯溜りゆう装置、汚水処理装置、冷却装置、熱交換器、通風機、空気圧縮機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備とする。
法第五百八十六条第二項第二号チに規定する総務省令で定める騒音を防止するための施設は、鉄筋コンクリート造、コンクリート造又はブロック造で、高さが二・五メートル以上の遮音塀とする。
法第五百八十六条第二項第二号リに規定する総務省令で定める汚水の処理施設は、豚、牛又は馬のふん尿の処理施設のうち、沈澱でん又は浮上装置、汚泥処理装置、濾ろ過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄装置、中和装置、凝ぎよう集沈澱でん装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜りゆう装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水の有用成分を回収することを専らその目的とするものを除く。)とする。
法第五百八十六条第二項第二号ヌに規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第八項に規定する排出水に係る処理施設のうち、沈澱でん又は浮上装置、濾ろ過装置、凝ぎよう集沈澱でん装置、生物化学的処理装置、貯溜りゆう装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
法第五百八十六条第二項第二号ルに規定する総務省令で定めるダイオキシン類の処理施設は、次の各号に掲げる処理施設の区分に応じ、当該各号に定める機械その他の設備とする。
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設(次号において「特定施設」という。)から発生するダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下本項において同じ。)の処理施設 重力沈降、慣性分離、遠心力分離、濾ろ過、電気捕集、吸着、燃焼分解、触媒分解、冷却その他の方法によりダイオキシン類を処理するための装置及びこれらに附属する機械その他の設備(専らダイオキシン類の処理の用に供されるガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)、ガス冷却器、変圧器、整流器、吸着剤再生装置、加熱器、ダスト取出機、ダスト運搬機、ダスト貯溜りゆう器、空気圧縮機、通風機、ミスト除去装置、貯水タンク、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
特定施設から排出されるダイオキシン類を含む汚水又は廃液の処理施設 沈澱でん、浮上、油水分離、汚泥処理、濾ろ過、バーク処理、濃縮、燃焼、蒸発洗浄、冷却、中和、酸化、還元、凝ぎよう集沈澱でん、脱有機酸、イオン交換、生物化学的処理、脱アンモニア、貯溜りゆう、輸送、吸着、紫外線照射及びオゾン注入による分解、逆浸透膜による除去その他の方法によりダイオキシン類を含む汚水又は廃液を処理するための装置並びにこれらに附属する機械その他の設備(専らダイオキシン類を含む汚水又は廃液の処理の用に供される電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)に限る。)
法第五百八十六条第二項第二号ヲに規定する総務省令で定める土壌の特定有害物質による汚染を除去するための施設は、井戸、冷却装置、分解装置、生物化学的処理装置、濾ろ過装置、吸着装置、ばつき装置、沈澱でん又は浮上装置、イオン交換装置、汚泥処理装置、燃焼装置、乾燥装置、加熱装置、洗浄装置、中和装置、酸化又は還元装置、輸送装置、貯溜りゆう装置、油水分離装置、気液分離器及び電気的処理装置並びにこれらに附属するフード、送風機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(地下水若しくは土壌の有用成分を回収すること又は地下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。