地方税法施行規則 第十六条の七

(政令第五十四条の十五の施設)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第十六条の七(政令第五十四条の十五の施設)保存

政令第五十四条の十五に規定する総務省令で定める施設は、遊技施設、食堂、喫茶店、物品販売施設並びに職員の福利及び厚生の用に供する施設とする。

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