地方税法施行規則 第十六条の七の二

(政令第五十四条の十五の二の要件)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第十六条の七の二(政令第五十四条の十五の二の要件)保存

政令第五十四条の十五の二に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。

屋根及び壁を有するものであること。

データ提供: e-Gov法令検索

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