条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
政令第五十四条の十五の二に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。
二
屋根及び壁を有するものであること。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
政令第五十四条の十五の二に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。
屋根及び壁を有するものであること。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。