(政令第五十四条の十五の二の要件)
令和8年7月21日 施行時点(令和8年総務省令第89号による改正)
政令第五十四条の十五の二に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。
屋根及び壁を有するものであること。
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