(政令第五十四条の十五の二の要件)
政令第五十四条の十五の二に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。 屋根及び壁を有するものであること。
廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。
屋根及び壁を有するものであること。
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