地方税法施行規則 第一条の十二の三

(法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項の総務省令で定める事項)

条文
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第一条の十二の三(法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項の総務省令で定める事項)保存

法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 法第三十七条の四及び第三百十四条の九第一項の規定により所得割額から控除する株式等譲渡所得割額 その他参考となるべき事項

法第三十七条の四及び第三百十四条の九第一項の規定により所得割額から控除する株式等譲渡所得割額

その他参考となるべき事項

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前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に付記しなければならない事項とする。

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