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未施行令和8年10月1日施行(令和8年総務省令第44号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第一条の十五の二(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務省令で定める期間)
法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務省令で定める期間は、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間とする。 ただし、次条第二項又は第三項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(次条において「申出書等」という。)を提出した都道府県、市町村又は特別区(次条から第一条の十七の二までにおいて「都道府県等」という。)が法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定(以下この条から第一条の十七の二までにおいて「指定」という。)を受ける場合は、当該指定をした日から同日以後最初に到来する九月三十日までの期間とする。
データ提供: e-Gov法令検索
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