地方税法施行規則 第一条の十六

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第一条の十六(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等)保存

法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、指定対象期間の初日の属する年の七月一日から同月三十一日までの間に、法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(以下この条及び次条第二項第一号において「申出書等」という。)を総務大臣に市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に提出するものとする。

2

前項に規定する指定対象期間は、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間とする。

3

指定を受けていない都道府県等(前項の指定対象期間において既にこの項又は次項の規定により申出書等を提出した都道府県等並びに法第三十七条の二第五項及び第三百十四条の七第五項の規定による指定の取消し以下この項及び次項において「指定の取消し」という。を受けた都道府県等(当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により総務大臣が定める期間次項において「特定期間」という。を経過しないものに限る。)を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、前項の指定対象期間の初日の属する年の翌年の四月一日から同年八月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に提出することができる。

4

指定の取消しを受けた都道府県等既に前項又はこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等を除く。は、第一項の規定にかかわらず、当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る特定期間を経過する日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に提出することができる。

5

前二項の規定により申出書等を提出した都道府県等が指定を受ける場合における指定対象期間は、当該指定をした旨の法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定による告示をした日から第二項の指定対象期間の末日までの期間とする。

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未施行令和8年10月1日施行令和8年総務省令第44号による改正

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第一条の十六(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書等の提出方法)

毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間を法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間以下この項及び第一条の十七の二第一項第一号において「指定対象期間」という。とする指定を受けようとする都道府県等は、当該指定に係る指定対象期間の初日の属する年の七月一日から同月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に提出するものとする。

2

現に指定を受けていない都道府県等であつて指定を受けようとするもの当該指定について既にこの項又は次項の規定により申出書等を提出した都道府県等並びに法第三十七条の二第五項及び第三百十四条の七第五項の規定による指定の取消し以下この項及び次項において「指定の取消し」という。を受けた都道府県等当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により総務大臣が定める期間次項において「特定期間」という。を経過しないものに限る。を除く。は、前項の規定にかかわらず、毎年四月一日から同年八月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に提出することができる。

3

指定の取消しを受けた都道府県等であつて指定を受けようとするもの当該指定について既に前項又はこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等を除く。は、第一項の規定にかかわらず、当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る特定期間を経過する日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に提出することができる。

データ提供: e-Gov法令検索

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