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未施行令和8年10月1日施行(令和8年総務省令第44号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第一条の十七の二(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める書類)
法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
都道府県等が指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類
二
前号に掲げるもののほか、指定に関し必要な書類
2
総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。