地方税法施行規則 第二十四条の十

(政令第五十六条の四十六の労働者の詰所)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第二十四条の十(政令第五十六条の四十六の労働者の詰所)保存

政令第五十六条の四十六に規定する総務省令で定める労働者の詰所は、労働者詰所及び現場事務所とする。

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