地方税法施行規則 第二十四条の二

(政令第五十六条の十七の二の国の雇用に関する助成に係る者)

条文
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第二十四条の二(政令第五十六条の十七の二の国の雇用に関する助成に係る者)保存

政令第五十六条の十七の二に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。 政令第五十六条の十七の二第一号に掲げる者で雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号第百九条又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則昭和四十一年労働省令第二十三号第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係るもののうち、当該助成金の支給に係る雇入れの日において年齢五十五歳以上六十五歳未満の者 政令第五十六条の十七の二第二号に掲げる者で公共職業安定所長の指示により雇用保険法施行規則第百三十条又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第十八条第五号に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けたもののうち、当該公共職業安定所長の指示を受けた日において年齢五十五歳以上六十五歳未満の者 政令第五十六条の十七の二第三号に掲げる者で同号に掲げる雇用奨励金の支給に係る雇入れの日において年齢五十五歳以上六十五歳未満のもの

政令第五十六条の十七の二第一号に掲げる者で雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号第百九条又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則昭和四十一年労働省令第二十三号第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係るもののうち、当該助成金の支給に係る雇入れの日において年齢五十五歳以上六十五歳未満の者

政令第五十六条の十七の二第二号に掲げる者で公共職業安定所長の指示により雇用保険法施行規則第百三十条又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第十八条第五号に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けたもののうち、当該公共職業安定所長の指示を受けた日において年齢五十五歳以上六十五歳未満の者

政令第五十六条の十七の二第三号に掲げる者で同号に掲げる雇用奨励金の支給に係る雇入れの日において年齢五十五歳以上六十五歳未満のもの

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データ提供: e-Gov法令検索

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