地方税法施行規則 第二十四条の二十

(政令第五十六条の六十四の施設)

条文
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第二十四条の二十(政令第五十六条の六十四の施設)保存

政令第五十六条の六十四に規定する総務省令で定める施設は、第二十四条の六第一項に規定する施設とする。

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