地方税法施行規則 第二十四条の二十一

(政令第五十六条の六十六の施設)

条文
括弧書き:
第二十四条の二十一(政令第五十六条の六十六の施設)保存

政令第五十六条の六十六に規定する総務省令で定める施設は、信書便物の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。