地方税法施行規則 第二十四条の二十八

(事業所税の徴収に要する費用)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第二十四条の二十八(事業所税の徴収に要する費用)保存

法第七百一条の七十三の事業所税の徴収に要する費用は、当該年度の歳入に所属する事業所税の額の百分の五に相当する額とする。

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