地方税法施行規則 第二十四条の二十九の二

(政令第五十六条の八十四の二第三項の床面積の算定等)

条文
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第二十四条の二十九の二(政令第五十六条の八十四の二第三項の床面積の算定等)保存

政令第五十六条の八十四の二第三項の規定の適用について、同項中被災家屋同条第一項第一号に規定する被災家屋をいう。次項第一号及び第二号において同じ。で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第三項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

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政令第五十六条の八十四の二第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 被災家屋を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法第七百二条の四の二の規定の適用を受けようとする家屋以下この号及び次号において「代替家屋」という。の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災家屋及び当該代替家屋の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が震災等法第七百二条の四の二に規定する震災等をいう。以下この号及び次号において同じ。)により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類 被災家屋が震災等の発生した日の属する年の一月一日当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の一月一日を賦課期日とする年度の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び代替家屋の詳細を明らかにする書類 政令第五十六条の八十四の二第一項第二号から第四号までに掲げる者以下この号において「相続人等」という。が、法第七百二条の四の二の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

被災家屋を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法第七百二条の四の二の規定の適用を受けようとする家屋以下この号及び次号において「代替家屋」という。の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災家屋及び当該代替家屋の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が震災等法第七百二条の四の二に規定する震災等をいう。以下この号及び次号において同じ。)により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類

被災家屋が震災等の発生した日の属する年の一月一日当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の一月一日を賦課期日とする年度の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び代替家屋の詳細を明らかにする書類

政令第五十六条の八十四の二第一項第二号から第四号までに掲げる者以下この号において「相続人等」という。が、法第七百二条の四の二の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

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