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政令第五十六条の八十七第三号に規定する総務省令で定める交通施設は、次に掲げる交通施設とする。
一
飛行場及び航空保安施設(これらに附帯する施設を含む。)
二
一般旅客自動車運送事業の用に供する施設
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
政令第五十六条の八十七第三号に規定する総務省令で定める交通施設は、次に掲げる交通施設とする。
飛行場及び航空保安施設(これらに附帯する施設を含む。)
一般旅客自動車運送事業の用に供する施設
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。