地方税法施行規則 第二十四条の三十の二

(法第七百三条の四第六項ただし書及び第八項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)

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第二十四条の三十の二(法第七百三条の四第六項ただし書及び第八項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)保存

法第七百三条の四第六項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第八項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額次項において「補正前の国民健康保険税の基礎課税額」という。が同条第六項に規定する基礎課税限度額次項において「基礎課税限度額」という。を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。

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前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の国民健康保険税の基礎課税額当該補正前の国民健康保険税の基礎課税額が基礎課税限度額を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の基礎課税額を基礎課税限度額として計算した基礎課税額の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ法第七百三条の四第三項の標準基礎課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。

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