法第七百三条の四第三十一項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第三十二項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である被保険者につき算定した十八歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額(次項において「補正前の国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税額」という。)が同条第三十一項に規定する子ども・子育て支援納付金課税限度額(次項において「子ども・子育て支援納付金課税限度額」という。)を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税額(当該補正前の国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税額が子ども・子育て支援納付金課税限度額を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税額を子ども・子育て支援納付金課税限度額として計算した子ども・子育て支援納付金課税額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ法第七百三条の四第二十八項の標準子ども・子育て支援納付金課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
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