地方税法施行規則 第二十四条の三十の六

(政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第二十四条の三十の六(政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合)保存

政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者が、市町村長に対し、同項第一号に規定する所得割額並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合

被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村長が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。