地方税法施行規則 第二十四条の三十六

(法第七百十八条の七第一項の支払回数割保険税額に相当する額)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第二十四条の三十六(法第七百十八条の七第一項の支払回数割保険税額に相当する額)保存

法第七百十八条の七第一項に規定する支払回数割保険税額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険税額とする。

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