地方税法施行規則 第二十四条の四

(政令第五十六条の二十八第二項第二号の施設)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第二十四条の四(政令第五十六条の二十八第二項第二号の施設)保存

政令第五十六条の二十八第二項第二号に規定する総務省令で定める施設は、農林水産業に関する試験研究のための施設とする。

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