地方税法施行規則 第24条の40の2

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和9年4月1日施行令和7年総務省令第30号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第二十四条の四十の二(特定納税者等宛通知等)

法第七百四十七条の五の二第一項に規定する総務省令で定める地方税関係通知は、次に掲げる通知これらに附属する通知を含む。とする。

自動車税に係る法第百五十八条第二項の納税通知書

固定資産税又は都市計画税に係る次に掲げる通知

法第三百六十四条第二項又は第七項法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる場合又は法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。の納税通知書

法第三百六十四条第三項法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。の課税明細書

法第四百十七条第一項法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。の通知

軽自動車税に係る法第四百五十一条第二項の納税通知書

2

法第七百四十七条の五の二第一項に規定する特定納税者等宛通知により通知した事項で総務省令で定めるもの及び同種の特定納税者等宛通知により将来において通知する事項で総務省令で定めるもの並びに同条第二項に規定する総務省令で定める事項は、納税者の住所とする。

3

地方団体の長は、既通知内容法第七百四十七条の五の二第一項に規定する既通知内容をいう。以下この項において同じ。又は通知内容同条第二項に規定する通知内容をいう。以下この項において同じ。を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により同条第一項の申出をした者以下この項において「申出者」という。に提供する場合には、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従い、次の各号の順序により、当該各号に定めるところにより行うものとする。

地方団体の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された申出者又は法第七百四十七条の五の二第一項の申出をすることが見込まれる者に係る既通知内容又は通知内容に係る情報を、機構の使用に係る電子計算機に備えられた地方団体ファイル専ら当該地方団体の長の使用の用に供せられるファイルをいう。に記録すること。

申出者に係る既通知内容又は通知内容に係る情報が、機構の使用に係る電子計算機から当該申出者の使用に係る電子計算機に送信されること。

データ提供: e-Gov法令検索

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