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未施行令和10年4月1日施行(令和8年総務省令第44号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第二十四条の四十五の二(法第七百四十七条の六第四項の特定徴収金の納付又は納入の手続)
法第七百四十七条の六第四項に規定する特定徴収金の納付又は納入の手続のうち総務省令で定めるものは、第二十四条の三十九第二項の規定により行う書面等地方税関係申告等又は第二十四条の三十九第三項の規定により行う書面等以外地方税関係申告等(政令第五十七条の五の二第四項に掲げる地方税であつて、期限内に行われる申告等に限る。)と同時に行われる第二十四条の四十一第一号に掲げる事項の情報の送信とする。
データ提供: e-Gov法令検索
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