この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
法第七百四十七条の六第四項に規定する総務省令で定める金額は、一億円とする。
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