地方税法施行規則 第24条の45の3

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和10年4月1日施行令和8年総務省令第44号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第二十四条の四十五の三(法第七百四十七条の六第四項の総務省令で定める金額)

法第七百四十七条の六第四項に規定する総務省令で定める金額は、一億円とする。

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