(機構指定納付受託者の指定に係る通知事項等)
法第七百四十七条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、機構が同条第一項の規定による指定をした日とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。