地方税法施行規則 第二十四条の四十九

(機構指定納付受託者の指定に係る通知事項等)

条文
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第二十四条の四十九(機構指定納付受託者の指定に係る通知事項等)保存

法第七百四十七条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、機構が同条第一項の規定による指定をした日とする。

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